地主のアパートに賃貸斡旋仲介と不動産管理を行っていますが、この度、大家さんと社員の親睦をかねて合同の慰安旅行を企画しました。中小企業においては、交際費が年額800万円までは課税されないと聞きましたので、旅行にかかった費用を全額「福利厚生費」として処理しました。
1.ポイント
従業員とお客様との合同の慰安旅行での、お客様に係る費用は接待目的で支出するものであるので「福利厚生費」ではなく、「交際費」で処理します。
なお、慰安旅行が豪華旅行である場合には、参加した従業員について、「給与課税」や「源泉所得税」の対象となる可能性があります。
2.解説
交際費とは
- 交際費、接待費、機密費その他の費用とされており、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出するもので、寄附金、値引き割戻し、広告宣伝費などの一定のものに該当するものを除きます。
- その支出の目的の対象者は、その法人の得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等すべてが対象となります。
平成26年税制改正による交際費等の損金不算入制度の見直し
改正前 | 改正後 | |
中小法人以外 | 全額損金不算入 | 飲食費(※1)の50%を損金算入 |
中小法人 | 定額控除限度額800万円まで損金算入 | 飲食費(※1)の50%を損金算入 |
定額控除限度額800万円まで損金算入 | ||
上記の選択適用 |
(注1)飲食のための費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のための費用(いわゆる社内交際費)は含まれません。
(注2)会議等のために社外の者との、一人当たり5,000円以下の飲食費等は交際費とせず、会議費等の損金となります。