従業員とお客様の合同の慰安旅行の取り扱い

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地主のアパートに賃貸斡旋仲介と不動産管理を行っていますが、この度、大家さんと社員の親睦をかねて合同の慰安旅行を企画しました。中小企業においては、交際費が年額800万円までは課税されないと聞きましたので、旅行にかかった費用を全額「福利厚生費」として処理しました。

1.ポイント

従業員とお客様との合同の慰安旅行での、お客様に係る費用は接待目的で支出するものであるので「福利厚生費」ではなく、「交際費」で処理します。

なお、慰安旅行が豪華旅行である場合には、参加した従業員について、「給与課税」や「源泉所得税」の対象となる可能性があります。

2.解説

交際費とは

  • 交際費、接待費、機密費その他の費用とされており、接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出するもので、寄附金、値引き割戻し、広告宣伝費などの一定のものに該当するものを除きます。
  • その支出の目的の対象者は、その法人の得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等すべてが対象となります。

平成26年税制改正による交際費等の損金不算入制度の見直し

 改正前改正後
中小法人以外全額損金不算入飲食費(※1)の50%を損金算入
中小法人定額控除限度額800万円まで損金算入飲食費(※1)の50%を損金算入
  定額控除限度額800万円まで損金算入
  上記の選択適用

(注1)飲食のための費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のための費用(いわゆる社内交際費)は含まれません。

(注2)会議等のために社外の者との、一人当たり5,000円以下の飲食費等は交際費とせず、会議費等の損金となります。

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