領収書改ざんに伴う税務上のペナルティ

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製薬会社が大学病院の医師などを接待して、自社製品を売り込む慣行があります。この時の交際費には注意が必要です。

1.交際費や会議費としての領収書

製薬会社に限らずですが、一般的に会議費となるもの、交際費となるものについての区分は以下のようになります。

【税務上の特典を受けるために帳簿に記載すべき事項(措規21の18の4)】

一人当たり5,000円以下の飲食費(会議費) 接待交際費(50%損金算入)
飲食のあった年月日 同左
参加者の氏名、名称、その関係 同左
参加者の人数 特になし
飲食の金額 同左
飲食店の名称、所在地 同左
その他参考事項 同左

2.税務上の対応

参加者の氏名や、参加者の人数を改ざんして、会議費に算入しようとすれば、帳簿書類の改ざん、帳簿書類の虚偽記載、場合によっては相手方との通謀による虚偽の証票書類の作成に当たり、国税通則法68条に規定する「隠蔽又は仮装」行為になります(法人税重加算税指針第1・1(2)②)。従いまして、これらは重加算税の賦課対象となります。

最初から会議費ではなく、交際費として計上しておけば、重加算税というペナルティにはならなかったわけです。資本金の額が1億円以下であれば、800万円までの定額控除の対象となります。

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