過大役員給与で問題になるケースとは

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どんな業界でも役員報酬もらいすぎじゃね、という会社の社長はなんぼでもいます。でも絶対に過大役員報酬とは言われません。もう少し税務署が切り込んでも面白いとも思ったりします。

1.過大役員給与の損金不算入の取り扱い

法人が支払う役員給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません(法法34③)。ここでいう不相当に高額な額とは、次の形式基準により算定された額と実質基準により算定された金額のいずれか多い方の金額を言います(法令70一)。

  • 形式基準

定款の規程又は株主総会等の決議によって役員給与の支給限度額を定めている場合に、当該支給限度額を超過して支給した部分の金額

  • 実質基準

以下に照らして適正と認められる金額を超える部分の金額

・その役員の職務の内容

・その法人の収益の状況

・その法人の使用人に対する給与の支給状況

・類似業種、同規模等の法人における役員給与の支給状況

2.税務上の対応

いくら形式基準がクリアしていたとしても、実質基準で不相当に高額な部分の金額の認定がなされた者であれば、

理事であり医療法人の創業者であって委員の経営に大きく貢献した者であったとしても、貢献度を評価して役員給与をその分高く設定してもいいわけではありません。創業者の高原度はその者の退職金算定の際の功績倍率の局面で具体的な評価対象として登場する者であり、通常の期間損益の計算においては、あくまでその課税期間にその者から提供されるサービスの量や質を評価対象とし、それに対する相応な対価が損金算入される役員報酬として認められることとなります。

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