設備投資による節税対策

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建設業を営む法人ですが、建設機械の定期メンテナンスを行い、主要な機械について全てオーバーホールをかけたところ、800万円の請求があり、業者へ支払を行いました。その際、修理の一環と認識していたことから全額を修繕費として、税務上損金経理処理を行いました。

1.ポイント

修理だからと言って全部修繕費に当たらない場合があります。つまり一部資産計上をしなければならないため、その分利益になります。

2.解説

修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定を行います。

まず、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。

  • その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10 %相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
  • 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

明らかに資本的支出に該当する場合を除いて一の資産について修理改良等の支出を行った金額が60万円以下であるか、前期末の資産の取得価額の10 %以下であれば修繕費として処理が可能です。

また、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。そのため、以下のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出と判定されます。

  • 建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  • 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
  • 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取り替えの金額のうち通常の取り替えの金額を超える部分の金額
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