期末の資産購入は節税にならないかもよ

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税金を支払うよりは備品を購入してしまおうとして、業務用冷蔵庫を導入し、使用を開始しました。

1.ポイント
業務用冷蔵庫、ここでは1台60万円を3台としますが、これは器具備品として資産計上し、6年にわたって経費として処理しなければなりません。仮に一月しか使用しないのであれば、72か月分のうちの1ヶ月分しか経費計上できません。

2.解説
一定の条件を満たした資本金の額が1億円以下の法人は、取得資産の価額が30万円未満であれば、一時に経費として計上することができます。一括で費用として落とすのであれば、30万円未満のものを購入する必要があります。

しかし、経費に計上する事を意識しすぎて、安価な業務用冷蔵庫を購入し、本業に不便が生じれば本末転倒です。

(1) 少額の減価償却資産の特例
資本金の額が1億円以下の法人が取得価額30万円未満である減価償却資産を事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を経費として計上できます。以下に資産の取得価額を経費として計上するための要件をまとめます。

(a) 資産の取得価額が10万円以上(10万円未満のものは別の規定にて一時に経費として計上できます)30万円未満の減価償却資産であること(1年間で300万円が限度額です)。
(b) 取得した事業年度において事業の用に供していること。
(c) 青色申告を行っている法人で提出する申告書に一定の書類を添付すること。
(d) 資本金の額が1億円以下であること。
(e) 取得した事業年度において帳簿上で経費として計上していること。(固定資産として計上していないこと)

しかし、同一の大規模法人(※)に発行済株式の総数の2分の1以上を所有されている法人や、2以上の大規模法人に発行済株式の総数の3分の2以上を所有されている法人は、たとえ資本金が1億円以下の法人でも、少額の減価償却資産の特例を使うことはできません。

※同一の大規模法人とは、資本金の額が1億円を超える法人、または資本を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいいます。

(2) 少額の減価償却資産
特例を使える法人が、次の(a)(b)のいずれかに該当する減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合において、その事業供用年度において会計上、その減価償却資産の取得価額相当額を経費に計上したときは、その事業の用に供した事業年度において、その減価償却資産の取得価額相当額を経費として計上する事ができます。

(a) 使用可能期間が1 年未満のもの
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、減価償却の際に使用する法定耐用年数のことではなく、一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。

(b) 取得価額が10 万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。なお、少額の減価償却資産の特例に該当する償却資産については、大半は固定資産税がかかりません。ただし、少額の減価償却資産に該当しても通常の償却を行っているものや、20万円以上のものは固定資産税の対象となりますので、注意が必要です。

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