建前では、日本人は海外の生命保険には加入できないことになっています。外資でも日本に子会社や支店があって、生命保険会社として認可されている会社の保険にしか加入できません。購入する方も売る方も罰則規定があるのですが、ほとんど野ざらし状態になっているのです。
一応、生命保険の税金関係を表にしてまとめると次のようになります。被保険者、保険料の負担者、受取人の関係によって死亡保険金を受け取った取り扱いが異なります。
【死亡保険金の課税関係】
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | B | 所得税(一時所得又は雑所得) |
A | B | C | 贈与税 |
例えば、父(A)が被保険者として、自ら保険を負担し、妻や子供が受取人となれば、受取人は相続税の対象となります。生命保険金は民法上では相続財産ではありませんが、相続税法で「みなし相続財産」として課税対象としています。当然、外国の生命保険もみなし相続財産です(但し2007年以降に受け取った生命保険金)。
富裕層向けの外国生命保険は、一時払い金が1億円といった、庶民には全く関係のないものです。色々なものがありますが、死亡保障を低めに抑えた解約返戻金重視の保険商品が選ばれています。契約当初の解約返戻金は少ないのですが、ある年を越すと解約返戻金の金額が当初の払込保険料以上に高くなります。当然加入年数が長ければ長いほど、受け取れる返戻金の額が大きくなることは言うまでもありません。
中には、全額自己資金ではなく、生命保険を質権設定することで。払込保険料の融資を受けて生命保険契約をする例もあるようです。融資を受けることで、より大型保障の生命保険契約ができ、保証額だけでなく解約返戻金にもレバレッジを効かせます。
また、日本居住個人で保険契約締結が難しくなった場合、法人契約にすることもできます。例えば、タックスヘイブンに富裕層のAが法人Bを設立し、日本に居住するCが法人Bの役員となり、Dが株主になります。この法人B車を契約者として外国生命保険会社と契約し、保険金受取人を日本居住者であるCとDにします。
タックスヘイブンのBは決算が必要ですが、税金はかかりません。しかし日本でタックスヘイブン対策課税があり、日本居住者であるDが支配しているB社は、一定の要件に該当すると日本で課税されます。そのため、きちんと申告しなければなりませんから、ペーパーカンパニーでない会社にすればよいわけです。