仮名記載と仕入税額控除

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東京地裁平成9年8月28日判決

(事件概要)
X:(原告)医家向け専門の医薬品の現金卸売業
Y:(被告) 税務署長

YはXの税務調査を行ったところ、現金決済取引の仕入帳が仮名であり、消費税額の控除は認められないとし、増額更正処分。

1.論点
法定帳簿の記載要件の形式的不備が仕入税額控除の要件を充足するか否か。

2.判旨 請求棄却
法30条1項は事業者の仕入れに係る消費税額の控除を規定するが、広く消費税を課税する結果、税負担が累積することを防止するために、課税仕入れが存在するかどうかを確認するため、帳簿保存義務を課している。
法30条8項が前項に規定する帳簿とは次に掲げる帳簿を言うと規定し、同上7項の趣旨からすれば記載が真実の記載であることが当然要求されている。

3.解説
事業者が課税仕入れ等の相手方の氏名、名称、課税仕入れ等の年月日、課税仕入れ等に係る資産又は役務の内容、課税仕入れ等に係る支払い対価の額等を記載した帳簿、及び前段階の事業者から交付される請求書等で、その作成者の氏名、名称、課税資産の譲渡等の年月日、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、課税資産の譲渡等の対価の額、その交付を受ける事業者の氏名、名称などを記載したものを保存している場合に限り認められる。

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