租税法と信義則

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最高裁昭和62年10月30日第三小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・被控訴人・被上告人) 事業主

Y:(被告・控訴人・上告人)   税務署長

実兄であるAの事業を引きつぎ、その後でXが青色申告の承認を行わなかったが、YはXの青色申告を受理。その後、青色申告の効力を否認して、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。Xは本件更正処分の取り消しを求めて出訴。またXが承認申請を行っていないというだけでその効力を否認するのは信義則に反して許されない。

1.論点

特別の事情がある場合には、租税法においても、法の一般原理である信義則の放置の適用があるか否か。

2.判旨 破棄差戻

青色申告は、青色申告のできる法的地位を納税者に付与する設権的処分の性質を有する。このような制度の下では、納税者が青色申告の承認を受けていた被相続人の営む事業を継承しても、青色申告を提出していなければ、効力は生じない。

税務署長による申告書の受理、納税額の収納は、青色申告を是認することを意味しない。

また、本件更正処分について信義則の法理の適用を考える余地はない。

3.解説

特別の事情がある場合には、租税法においても法の一般原理である信義則の法理の適用があるとした重要な判決。

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