ホステス報酬にかかる源泉徴収

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最高裁平成22年3月2日第三小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人)パブクラブを経営

Y:(被告・被控訴人・被上告人)所轄税務署長

控除額として、5,000円に上記半月間の全日数を乗じて計算した金額を控除した残額に10%の税率を乗じて算出し、納付。この源泉徴収税額に対して、税務署が納税の告知及び不納付加算税の賦課決定。Xが取り消しを求めて出訴。

1.論点

所得税法施行令322条の「当該支払い金額の計算期間の日数」の意義。

2.判旨

期間とは、ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった時的連続性を持った概念である。施行令322条の「当該支払い金額の計算期間」も、支払金額の計算基礎となった期間の初日から末日まで。

ホステス報酬の源泉徴収制度に基礎控除方式がとられたのは、できる限り源泉所得税額に係る還付の手数を省くことにあった。

ホステスの実際の稼働日数ではなく、当該期間に含まれるすべての日数を指す。

3.解説

本判決は、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべくものではないと述べた。

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