土地5,000万円、建物2,200万円(税込)で1棟売却し、未経過固定資産税相当額として、60万円を受領し、租税公課勘定を減額する経理処理をして、消費税の課税売上には建物2,000万円のみ計上、税務申告を行いました。しかし未経過固定資産税相当額60万円についても、建物にかかる固定資産税相当額については、課税売上として消費税の申告が必要だと聞きました。
1.ポイント
未経過固定資産税相当額60万円を売買価額で按分、建物相当と考えられる183,333円を課税対象として、建物2,200万円と合わせて消費税の申告をしなければなりません。
600,000円×2,200万円/7,200万円=183,333円
2.解説
未経過固定資産税相当額については、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、あくまでも私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するものとして、課税対象となるものとして、消費税法基本通達10 – 1 – 6に規定があります。 従って、未経過固定資産税相当額も譲渡対価の一部として、消費税の課税対象になり、これは相手が個人であっても変わりません。
経理処理も売上として計上、支払った固定資産税は原価として、会計処理を行います。そのため、消費税の課税売上として計上漏れも考えにくくなります。
実務上、未経過固定資産税の土地建物の按分は、固定資産税の金額で按分するか、売買価額で按分するかで行います。
土地の譲渡には消費税がかかりませんので、土地の方に多く按分した方が消費税の負担が少なくなります。