課税物件の帰属

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(親子歯科医師事件)

東京高裁平成3年6月6日判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人)歯科医

Y:(被告・被控訴人) 税務署長

Xは息子と共に診療に従事。歯科医院の所得を息子と折半して申告。息子は独立事業者ではなく、Xの専従者であって、医院からの事業所得はXに帰属するとして更正処分及び加算税賦課処分決定。Xが異議申し立て。

1.論点

歯科医院の事業主はXのみか。

2.判旨 控訴棄却

親子が相互に協力して一個の事業を営んでいる場合における所得の帰属者が誰であるかは、その就任が何人の勤労によるものかではなく何人の収入による課で判断すべき問題。経営主体である者に帰したと解すべき。

特段の事業がない限り、父親が単独で経営していた事業に新たに子が加わったと解すべき。この医師としての経験が新しく、短いことからXの長年の医師としての経験に対する信用力で経営されていたとみるのが相当。医院の経営に支配的影響力を有しているのはX。本件収入はXに帰する。

3.解説

納税者と課税物件との結びつきを帰属という。所得税法12条に実質所得者原則がある。

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