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最高裁昭和36年9月6日大法廷判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)
Y:(被告・被控訴人・被上告人)国税局長
X名義で取得した事業所得は妻の家事労働等の協力によって得たものであるから夫婦各々に等しく帰属すると考え、分割して確定申告書を提出。Yは全てXに帰属するものとして更正処分及び加算税賦課決定処分を行った。
1.論点
民法762条1項の解釈と同条が憲法24条に反しているか、民法762条1項に依拠する所得税法(課税単位)の合憲性は。
2.判旨 上告棄却
憲法24条は、個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を婚姻と家族の関係について定めたもので、具体的な法律関係において同一の権利を有すべきものということを含んでいない。
民法762条1項の規定は、夫婦は一心同体であり一の協力隊であって、配偶者の一方の財産取得は他方が常に協力寄与するとしても、財産分与請求権等の規定を行使することで夫婦間に不平等が生じないようにしている。民法762条1項の規定が憲法24条に違反するものではない。同様所得税法もまた違憲ではない。