地方団体の課税権

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(大牟田市電気税訴訟)

福岡地裁昭和55年6月5日判決

(事件概要)

X:(原告)大牟田市

Y:(被告)国

電気ガス税の非課税が歳入上大きな犠牲を余儀なくされたとして、これら地方税の規定が地方公共団体の課税権を侵害されたとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を行う。

1.論点

電気ガス税の非課税措置を定める地方税法の規定は、地方公共団体の自主的な課税権を保証した憲法92条に違反するか。

2.判旨 請求棄却

憲法上地方公共団体に認められる課税権は、地方公共団体とされるもの一般に対し抽象的に認められた租税の賦課、徴収の権能であって、憲法は特定の地方公共団体に具体的税目についての課税権を認めたものではない。

電気ガス税という具体的税目についての課税権は、地方税法5条2項によってはじめてXに認められるものであり、しかも同法に定められた内容のものとして与えられるものであって、地方税法の規定が許容する限度においてのみ、条例を定め、その住民に対し電気ガス税を賦課徴収しうるに過ぎない。

3.解説

地方公共団体の自主財政権、自主課税権の意義という観点から憲法92条の解釈が示された。

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