同族会社の行為計算の否認と法人税

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最高裁昭和33年5月29日第一小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・被控訴人・被上告人)

Y:(被告・控訴人・上告人) 税務署長

Xは訴外Aを買収、Yは同族会社のXの株式買収行為は清算所得税逋脱の目的があるとし、税法上否認、合併交付金と認定して課税決定。

1.論点

どのような場合に同族会社の行為計算を否認できるか。

2.判旨 上告棄却

本件株式の買収、会社の合併、増資からなる一連の行為から直ちに税金逋脱の目的があると認めがたいのみならず、本件買収代金が合併交付金と認定する根拠もない。原判決を正当として是認する。

<原審>同族会社の行為計算否認は同族会社を非同族会社より不利益に扱うものではなく、同族会社は税金逋脱の目的で非同族会社ではなしえないような行為計算がある場合に行為を否認して非同族会社が通常行う行為に計算して課税するためのもの。合併吸収前に被合併会社の全株式を買収することは不合理な行為ではない。

3.解説

非同族会社では通常なしえないような行為・計算を否認し、非同族会社であれば行う行為や計算に引き直して課税する。

純経済人の行為として不合理、不自然な行為や計算を否認して、合理的なものに引き直して課税する。

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