建設業を営む法人ですが、設立時から親会社より派遣されている従業員について、当社の役員としての給与負担分を出向負担金として親会社へ支払いました。そして年2回の賞与分に当たる出向負担金は事前確定届け出が必要なものであるとの指摘を受けました。
1.ポイント
出向元の法人では使用人給与になりますが、出向先の法人では役員であるため、損金経理要件を満たさなければ損金にならないこともあります。
2.解説
出向元の親法人において従業員である者が、出向先の子法人で役員として職務に従事する場合には、出向先の法人の株主総会等の承認及び、社内規定の整備を予め行っておかなければなりません。
出向先の子会社において使用人の立場であれば、賞与相当額を出向負担金として支給した場合、全額損金の額に算入されます。しかし、同様に出向先の子会社において役員という待遇であれば、法人税法第34条「役員給与の損金不算入」の規定が適用されます。
この場合、出向元での親会社の従業員という立場の下で、支給される賞与に見合う金額を、出向負担金として出向先での子会社が支給する場合には、以下の(a)及び(b)の要件を充足しなければ、損金不算入として処理をされることになります。
- その役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議がされていること
- 出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること
また、賞与分については事前確定届出給与の規定の適用が必要です。出向負担金における賞与分の取扱いを表にまとめると次の通りです。
出向先での役職の区分 | 役員 | 使用人(従業員) |
税務上の取り扱い | 事前確定届出がなければ役員賞与として損金不算入 | 損金経理可能 |