クレジットカードの売上を入金時に売り上げ計上していたのですが、税務調査でこれは問題だと指摘されました。
1.ポイント
飲食店の収益の計上時点は、お客様が利用された時点が原則です。つまりクレジットカードであれば、クレジットカードで会計された日が収益の計上時であり、入金時ではありません。
2.解説
お客様が飲食を終えられた時点で、サービス提供の対価としての収益が発生(実現)すると考えるのが妥当となります。つまり、今回のケースではお客様がお会計された時点で収益を計上しなければなりません。
法人税法上、売上(収益)の計上時期について、基本的な考え方は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って売上を認識していれば、法人税法においてもその方法を認めるという考え方になっています。そしてこの一般に公正妥当と認められる会計処理の解釈を規定しているものに法人税法基本通達というものがありますが、商品(飲み物、食事など)の引渡しについてはその商品の引渡しがあった日に売上を認識するという解釈になっています。
そのため、本事例において、税務調査によって指摘されれば、入金時の売り上げ計上を前期に戻すことになりますので、その分法人税や消費税が増えることと思われます。追徴課税も課されますね。