居住用財産売却時の所有期間

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不動産賃貸仲介を主として営業を行っている不動産業ですが、マンションを自宅としているお客様から転勤により、マンション売却の依頼がありました。所有期間が10年を超えた自宅の売却には軽減税率が適用されることを伝えました。平成20年2月に新築で取得した物件で、平成30年3月に売買契約を締結しました。ところが譲渡所得税が軽減されなかったため、クレームになりました。

1.ポイント
「所有期間10年超の居住用財産の軽課税率」は特例の一つです。ただし、ここでいう所有期間というのは、譲渡した年の1月1日においての所有期間という税法特有の決まりがあります。したがって、平成30年3月時点においては、実質所有期間は10年1ヶ月以上経過していますが、平成30年1月1日時点においては、税法で規定する10年にはなりません(9年11ヶ月)。

2.解説
所得税法において、不動産を売却して利益(譲渡所得といいます。)がある場合には、給与収入等と合算して税金計算をするのではなく、分離課税といって、他の所得とは別途の税金計算をします。

分離課税の譲渡所得の計算においては、売却した不動産の所有期間に応じて5年超の場合には「長期譲渡所得」、5年以下の場合には「短期譲渡所得」となります。この場合の5年超および5年以内の判断も、売却した日の属する年の1月1日においての所有期間で判断します。

「10年超所有の居住用財産の軽課税率」は、売却した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えたものを売却した場合には、本来の譲渡所得税等の税率より、税率を軽減するというものです。

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