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最高裁昭和47年12月26日第三小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)訴外Aの相続人
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長
A:不動産を訴外Bに譲渡し、死亡。
代金約3,000万円の不動産の譲渡に当たり、本年中にAが取得した譲渡所得の金額は、手付金100万円と50万円づつ支払うという割賦にしたから、そこで現実に収受した150万円のみとして更正の請求。Yは認められないとして争う。
1.論点
譲渡所得の本質
2.判旨 上告棄却
譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得としてその資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを精算して課税する趣旨。当該譲渡が有償であることを要していない。
代金の支払方法が長期にわたる割賦弁済のときは、弁済期ごとにその都度資産の譲渡があるとみて、当該弁済期ごと個別的に課税する見解は採用できない。
3.解説
現在では、譲渡所得に対する課税と現実収入とのずれは所得税法132条(延払い条件付き譲渡に係る所得税額の延納)の規定によって解消済み。