賃貸収入の消費税の経過措置

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オフィスビルの賃貸事業を行っております。当社は指定日(平成31年4月1日)の前日以前から各テナントと賃貸借契約を締結しており、当該賃貸借契約には、自動継続条項が定められており、いずれか一方からの解約がない限り、当初条件で自動的に賃貸借契約を継続しています。テナントとの契約のうち、自動継続条項の解約申出期限が令和元年7月1日のものがあり、解約申出期限が経過して自動継続された契約がありましたが、施行日以降の貸付けについて経過措置が適用されると思い、旧税率で経理処理し、消費税を申告しておりましたが、税務調査で経過措置が適用されず、新税率で適用されると指摘を受けました。

1.ポイント
自動継続条項のある賃貸借契約で、解約申出期限を経過したときに当事者間の合意、すなわち新たな契約の締結があったものと考えられるため、解約申出期間が指定日以後の場合には、経過措置は受けられません。自動継続条項の解約申出期限が令和元年7月1日の賃貸借契約に係る貸付けについて新税率10%が適用されます。

2.解説
「資産の貸付けの税率工事の請負等に関する税率等の経過措置」

指定日の前日(平成31年3月31日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「(a)及び(b)」又は「(a)及び(c)」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率が適用されます(改正法附則5④、改正令附則4⑥)。

(a) 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
(b) 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
(c) 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること。

自動継続条項のある賃貸借契約で、例えば、解約する場合は貸付期間満了日の○月前までに申し出ることとされている場合、解約申出期限を経過したときに当事者間の合意、すなわち新たな契約の締結があったものと考えるのが相当ですから、指定日の前日までに解約申出期限が経過して自動継続された契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き貸付けを行う場合には、その自動継続後の貸付けで施行日以後行われるものについてこの経過措置が適用されます。

自動継続条項のある賃貸借契約については、解約申出期限が指定日の前日以前であるか注意しましょう。

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