従業員とお客様との合同の慰安旅行

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毎年、直近1年間に建物等を建築していただいたお客様を、当社の従業員との慰安旅行に招待し、その費用全額を「旅費交通費」で処理していました。

1.ポイント

従業員とお客様との合同の慰安旅行であり、お客様にかかる費用は接待目的で支出するものであるため交際費になります。交際費はその会社の資本金額により、その支出金額の全部、または、一部が費用(損金)にはなりません。

また、従業員の慰安旅行であっても、全従業員の2分の1以上の参加であるなど、一定の要件を満たしていない場合には、福利厚生費とはなりません。この場合にはその参加した人への現物給与として源泉所得税が課されます。

2.解説

交際費は、事業遂行上必要なため、その費用性は認められていますが、無制限にその支出を認めることは資本力のある大法人に有利であるため、法人税法上、一定の制限(損金不算入)が設けられています。

また、従業員にかかる慰安旅行費について、福利厚生費として費用計上(損金算入)できる要件は、まず次の要件を満たす必要があります。

  • 旅行に参加した人数が全体の50%以上であること(事業所ごとに慰安旅行を行う場合には、その事業所ごとにその人数を判定する)。
  • 旅行期間が4泊5日(現地での宿泊数)以内であること。
  • 社会通念上、一般的に行われている範囲内であり、おおむね法人負担の金額が10万円程度のもの。

上記の要件を満たしていない場合には、その参加した人への現物給与として源泉徴収所得税が課されます。その人が法人の役員の場合には、役員賞与として損金不算入になります。

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