税務調査の種類

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  1. 強制調査と任意調査

税務調査には強制調査と任意調査があります。このうち、強制捜査は国税の査察部が担当します。以前、今は亡き伊丹十三監督の映画で有名な言葉になりましたが、「マルサ」と言われる部署です。強制捜査は、裁判所の令状に基づいて強制的に行われる調査で、悪質な脱税者に刑罰を科すことを目的に行われます。

これに対して任意調査は令状はありません。納税者の協力が必要です。そのため、巨額で緊急性を持つ脱税でない限り、一般的にはこちらの任意調査が普通に行われる税務調査です。任意調査ではありますが、納税者が調査官の質問に、拒否したり、あるいは虚偽の答弁をすれば、罰則が与えられます。そのため、調査を拒否できるものではなく、受任を拒絶することはできません。

2.国税局による調査と税務署による調査の違い

一般に国税局は税務署よりも厳しい調査を行います。表にまとめると次のようになります。

[国税による調査]

担当部署 調査対象 特徴 事前通知
査察部 脱税疑惑のある法人等 令状のある強制調査 なし
調査部 資本金1億円以上の法人 国際取引や組織再編成等専門的な税務の分野(任意調査) あり
課税部(資料調査課) 不正計算が見込まれる案件や調査に非協力な案件等 国税局・税務署の共同調査(任意調査) なし

[税務署による調査]

種類 調査対象 特徴(任意調査) 事前通知
総合調査 法人税及びその代表グループ等の所得税や相続税等 法人税・所得税・相続税等前提的に行う調査 あり
特別調査 不正計算が見込まれる案件 税務署が特に力を入れて行う厳格な調査 基本なし
一般調査 定期的な調査 通常の税務調査 基本あり
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