納税猶予で上手いかない場合

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事業承継の特例を活用して、相続税の納税猶予を行いました。しかし、急激な経済環境の変化で、人を雇えなくなり、8割の従業員維持ができなくなりました。

1.ポイント
相続税の納税猶予制度は節税策として効果が大きいのですが、相続税の申告期限後5年間は特に厳しい要件が課されており、途中で要件を満たさなくなると、猶予された税額に利子をつけて納税が必要になります。

2.解説
相続税の納税猶予制度は、事業承継の目玉の制度ではありますが、雇用継続要件が5年平均で8割以上確保をするなど、色々と規制があります。コロナショックのようなことで、一気に売り上げが減少しても、人を解雇できないわけです。

会社を守ろうとすれば、雇用を継続できずに、猶予が取り消されて、税額が一括徴収される可能性もあるわけです。

納税猶予の主な取消事由は以下の通りです。
(a) 申告期限後、5年以内の取消事由
・後継者が法人の代表権を有しなくなった場合
・一定の基準日における雇用の平均が、相続時の雇用の8割を下回った場合
(b) 申告期限後、納税者の死亡等までの期間の取消事由
・法人が資産管理会社に該当した場合(一定の要件を満たすものを除く)
・特例の適用を受けた非上場株式等を、譲渡等した場合

景気変動に左右されやすい法人や少数の得意先への依存度が高い法人については、より慎重な検討が必要になります。

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