(スコッチライト事件)
大阪高裁昭和44年9月30日判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人) スコッチライトと呼ばれる信号用品を輸入
神戸税関長 関税定率法別表第7部第39類の3901該当物品として30%の税率
横浜税関長 同法第13部第70類の7014号該当物品として20%の税率
(大阪税関伊丹出張所長大奈路)
30%の税率による関税賦課徴収処分は憲法84条、14条に違反して無効であることの確認と、20%の税率で課税した場合との差額の不当利得返還を請求して訴訟を提起。
1.論点
租税法律主義と租税平等原則のどちらが優先されるべきか
2.判旨 控訴棄却
特定時期における特定種類の課税物件に対する税率は日本全国を通して均一であるべき。
当時大多数の関係税務官庁が当該種類の課税物件に対し、法定の基準より軽い課税標準ないし税率による課・徴税処分がもっぱら課・徴税処分を事実上していたために、その期間中、本来ならば適法であるはずの法定の課税標準ないし税率による課・徴税処分がもっぱら課・徴税平等の原則の適用上、適法な処分とされるに至ったものであるときには、違法によって生じた課・徴税処分の瑕疵は、客観的に明白なものということはできない。
3.解説
特になし