回収の目途がつかない売掛金について貸倒損失を計上した場合

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取引先の売掛金の支払いが遅れ、その後、連絡も取れなくなったため、貸倒損失を計上しました。

1.ポイント
貸倒損失として認められるためには、法人税法上の一定の要件を満たす必要があります。回収が滞り、先方の社長と連絡がつかなくなり、自身の判断で返済の可能性が低いと考え、貸倒損失を計上しただけでは、法人税法上の要件を満たさないため、貸倒損失として処理することはできません。

2.解説
今回のケースの場合には、法律上の貸倒れや、形式上の貸倒れの要件には該当していないため、事実上の貸倒れに該当していないか検討しましょう。

貸倒損失の計上は法人税法上、法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れについて規定されています。それぞれの規定は一定の要件を満たした場合に適用が認められますので、これらの要件に該当しているか検討を行う必要があります。

(1) 法律上の貸倒れ
以下に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(a) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(b) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額

(c)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

(2) 事実上の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

(3) 形式上の貸倒れ
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(a) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(b) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。

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