日本の居住者ですが、ハワイに不動産を持っています。これは自分が死んだときは、日本とアメリカで相続税がかかるのでしょうか。
1.アメリカにおける遺産税の取り扱い
アメリカでは相続税を遺産税と言います。課税採算は納税義務者のステータスによって異なります。
- アメリカ市民及びアメリカ居住者
アメリカの市民権を有するアメリカ市民やアメリカに本拠を持つアメリカ居住者は、アメリカだけでなく、全世界の財産も遺産税の対象となります。
- アメリカ非居住者
アメリカ市民でもなく、アメリカ居住者でもないものをアメリカ非居住者といいますが、遺産税に関する課税財産はアメリカにある財産のみとなります。
アメリカにおいては非居住者ですが、アメリカ国内にハワイの不動産を持っていれば、それはアメリカにおいて課税財産となります。
2.日本の相続税法における国外財産の取り扱い
相続人の住所地が日本国内にあれば、相続税情報は居住制限納税義務者となり、国内財産だけでなく国外財産も課税対象となります。当然、ハワイの不動産も課税対象になります。
3.相続税・遺産税について二重課税が発生した場合
二重課税される状況は、そんな殺生なです。この場合、二重課税の排除を目的として外国税額控除の適用があります。また外国税額控除の適用は以下のいずれか少ない金額になります。
- 財産の所在地国で課された税額
- 相続税額×分母の内国外財産の価額/相続税の課税価格計算の基礎に算入された財産の価額
通貨換算が行われ、その納付すべき日における対顧客直物電子売相場、または国内から送金する日のTTSにより邦貨に換算した金額によります。