帰属を誤った課税処分の効力

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最高裁昭和48年4月26日第一小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)知らない間に不動産の所有権が他人に移転されていた人
Y:(被告・被控訴人・被上告人)税務署長

Xらは土地建物の登記簿上の所有権が訴外Aに移転していることを根拠に、譲渡所得の課税処分を受けた。この登記は、親族関係にある訴外Bによって無断で名義が冒用してなされたものであった。そこで無効確認の訴えを提起。

1.論点
課税処分が無効とされるためにはいかなる要件が必要か。

2.判旨 破棄差戻
本件課税処分は、譲渡所得のないところにあるとした点で課税要件の根幹に重大な瑕疵がある。
事情が判明次第、真実の譲渡所得の帰属者に対して課税する余地もある。本件は何ら責めるべき理由のないXに不利益を甘受させることが著しく不当と認められる例外的事情に該当し、これら課税処分を当然無効なものとして解するのが相当。

3.解説
本判決では、納税者の権利の保護、徴税行政の安定と円滑な運営の確保、第三者の信頼の保護の要請という、相対する価値を掲げ、これらを比較考量する必要があると述べた。
無効原因の要件については、学説では内在する瑕疵が重要な法規違反であり、瑕疵の存在が外観上明白であること、重大・明白説が通説。

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