ホームページ制作請負会社では棚卸資産がない?

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モノの仕入れがないと、なんとなく仕入原価が発生しないような気がしてしまいます。ホームページ制作請負をしている場合は、社内スタッフだけで賄っていれば、販管費の給与として計上していればよいのですが、さて、社内スタッフだけではリソースが不足しており、外注している場合にはどのように取り扱ったらよいのでしょうか。

1.税務調査官はどこを見るか
人的・技術的サービスの提供を行う会社は、商品や原材料の仕入れがないため、棚卸資産が発生しないように思えます。会社によっては、社員の労務費を原価として計上している会社もあります。その時に毎期継続して処理する限りにおいては、期間費用として扱うことができます。しかし、社員ではなく外部に一部を委託している外注費であって、さらに、外注費をかけたホームページを依頼会社へ納品が済んでいない場合、これは棚卸資産として扱う必要が出てきます。

原則として、売上原価等、ここでいう技術サービスの提供については、そのサービスが部分的に完了した都度、その部分について報酬の支払いを受ける事実関係がある場合には、その部分的な益金算入を税務上要求していますが(法基通2-1-12)、その見返り的な措置として、その技術サービス提供に対応する原価のうち、以下の費用は、継続適用を条件として、収益殿厳密な対応をせずに、支出時に損金算入ができる期間費用的な損金算入基準を認めています(法基通2-2-9)。
(a) 固定費(作業量の増減に関わらず変化しない)の性質を有する費用
(b) 変動費(作業量に応じて増減する)のうち次に該当するもの
・一般管理費に類するもので、その額が多額でないもの
・益金に算入すべき支度金、着手金等から支弁されるもの

2.税務上の対応
社内スタッフの人件費は作業量の増減に関わらず変化しない費用であり固定費です。つまり給料の支払い時に損金算入が可能です。一方で外注費の場合、作業量に応じて金額が増減する変動費であり、ホームページの受注というように収益との対応性が強く、確定売上に対応する原価のみが損金の額に算入され、対応しない費用は棚卸資産に振り替えなければなりません。

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