配偶者居住権を知ろう

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2020年4月1日から相続法が改正されるにあたって、配偶者居住権の取り扱いが変わってきます。このため、相続税が大きく削減される可能性があります。

1.配偶者居住権

相続法の改正において、同居している配偶者が相続に伴って住む場所を失わないように、配偶者居住権という権利が生まれました。

これは配偶者に終身又は一定期間、その建物の使用を認める権利であって、遺言又は遺産分割協議によって取得できます。当然配偶者が死亡すると消滅します。また、売却等第三者に譲渡することはできません。

配偶者居住権は建物に設定できる権利ですが、土地についても敷地利用権を取得することになります。これは財産性のある権利であって、これらを取得した場合にどのように計算すればよいかが問題になり、計算方法を国税が示しています。

2.配偶者居住権及び敷地利用権の評価額の計算方法

建物所有権:建物の評価額×(残存耐用年数(※1)-存続年数(※2))/残存耐用年数

      ×(存続年数に応じた民法の法定利率(※3)による複利原価率)

配偶者居住権:建物の評価額-建物所有権の評価額

敷地所有権:土地の評価額×(存続年数に応じた民法の法定利率による複利原価率)

敷地利用権:土地の評価額-敷地所有権の評価額

※1:所得税の法定耐用年数×1.5-築年数

※2:配偶者の平均余命年数か配偶者居住権の存続期間の年数

※3;民法の法定利率は2020年4月1日より3%、3年ごとに見直しされる

イメージとしては、配偶者居住権と敷地利用権は配偶者の年齢が若いほど評価額は高くなります。

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