役員が会社からお金を借りたときの注意点

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経営者ですが、会社が順調で資金がたまっていたため、個人的に借りることにしました。

1.ポイント
会社の設備資金や資金繰りが悪い場合に、役員が個人のお金を会社に貸すことはよくあります。会社に対して経営者がお金を貸すときには利息をとらなくてもいいのですが、経営者が会社からお金を借りるときは利息を取らなければならず、あるいは通常と比べ低利率だったときも含めて、給与課税されます。経営者ですから役員賞与となるでしょう。

2.解説
会社が収受すべき利息相当分だけ、役員が経済的利益を受けたと考え、源泉所得税が課税されます。源泉所得税の対象となる経済的利益とは、会社が通常収受すべき利息の金額に相当します。そして通常収受すべき利息は以下のように取り扱われます。

(a) その金銭を会社が他から借り入れていて、貸し付けたものであることが明らかである場合にはその借入金の利率(例えば会社が金融機関から融資を受け、それを役員に貸し付けた場合)
(b) 貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における基準割引率及び基準貸付利率に年4%の利率を加算した利率

なお、法人側では、役員報酬と同じ金額だけ受取利息が計上されますので、損益は変わらず、法人税の所得計算には影響はありません。但し、以下の場合には、無利息や適正利率以下の利息でも役員報酬にはなりません。

(a) 災害等により臨時的に資金が必要となった場合
災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を必要となった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

(b) 合理的な利率と認められる場合
役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう。)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益

(c) 利息が年5,000 円未満の場合
上記(a)及び(b)の貸付金以外の貸付金につき、受ける経済的利益で、その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5 , 000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの

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