回数券を販売した場合、売上はいつ計上すればいいのでしょうか。
1.ポイント
原則、回数券販売時に売り上げを計上させます。回数券使用時ではありません。
2.解説
税法上では法人が商品引換券等を発行に係る収益の帰属時期について次のように定めています。
(a) 一定の要件を満たさない場合
法人が商品引換券等を発行し対価(売上)を収受した場合には商品引換券等を発行した日の属する事業年度の売上として計上する。
(b) 一定の要件を満たす場合
法人が商品引換券等と引換えに商品を提供した日の属する事業年度において売上として計上する。
(c) 「一定の要件」とは
法人が商品引換えの日の属する事業年度において収益を計上すること、商品引換券等の発行日の属する事業年度終了の日の翌日から3年を経過した日の属する事業年度終了の時において、まだ利用されていない(商品の引渡しが未済である)商品引換券等に係る売上を当該事業年度の売上に計上することにつき所轄税務署長に確認を受けること。さらにその確認を受けた後において継続的にその経理方法を行っていること。
(d) 税務署への確認方法
税務署への確認方法に関しましては、書式等は特に定められていませんので、各々で文書を作成し、所轄の税務署へ送付するという形式になります。文面等の作成方法等に関しては、顧問税理士等に御確認下さい。
税務署への確認 | 収益の計上時期 | 備考 |
なし | 商品券を販売した時点 | |
あり | 商品券が利用された時点 | 商品券の発行の日の属する事業年度終了の日の翌日から3年を経過した日の属する事業年度終了の日において、まだ利用されていない商品券に係る売上を当該事業年度の売上に計上 |