青色申告に対する更正の理由附記

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最高裁昭和60年4月23日第三小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・被上告人)青色申告の承認を受けた法人
Y:(被告・被控訴人・上告人) 税務署長

冷房機が租税特別措置法において、特別償却ができると考え損金に計上。Yは規定における機械に当たらないとして損金算入を否認。更正及び過少申告加算税の賦課決定処分。Xは取消訴訟を提起。

1.論点
更正理由の附記の内容に関する妥当性

2.判旨 破棄差戻
法人税法130条2項が青色申告に係る法人税について更正をする場合に、更正通知書に更正の理由を付記するのは、帳簿の記載を無視して構成されることがないことを納税者に保証し、更正処分庁の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申し立ての便宜を与える趣旨。
本件の更正は、冷房機の存在や取得時期、取得価額については肯定し、属性に関する評価を修正するものにすぎない。
本件更正理由の記載は、冷房機が建物付属設備に当たるとするにとどまり、判断基礎となった具体的事実関係を明示していないが、・・・本件冷房機が、冷房設備に当たることを認めた趣旨を記載したものと解することができる。更正理由の記載は本件更正におけるYの判断過程を省略せずに記載したものと言え、更正理由の附記として欠けるところはない。

3.解説
国税通則法平成23年改正により、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為について、行政手続法上の理由提示義務が課されることになった。

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