日本子会社が海外の親会社の保証を受けて、現地の銀行から融資を受けました。その時に海外親会社に保証料を支払いましたが、源泉徴収についてはどのように扱われますか。
1.保証料及び支払利子
日本子会社にとっての親会社である海外親会社の保証債務は、日本子会社が債務を弁済しないときに、代わって債務を弁済することになりますから、危険負担に対する対価です。そのため貸付金の利子ではないので、原則として国内源泉所得には当たりません。
2.保証債務を履行した場合
仮に、日本子会社が返済できずに、海外親会社が保証委託契約に基づいて元本を弁済し、利子等を支払った場合には、保証料も貸付金の利子になります。その場合は利子や保証料の総額について源泉徴収をする必要があります。