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海外法人とクロスライセンスをする場合に差額分があり、その場合の源泉徴収義務はどうなるのでしょうか。
1.クロスライセンス契約とは
クロスライセンス契約とは、特許権などの相互実施許諾契約の事です。双方が保有する特許権の資産価値が等価であれば、支払いが生じない(無償許諾契約)のですが、それに不均衡がある場合には、資産価値の低い特許権者から高い特許権者へその差額分の支払が生じます。これを一般に有償許諾契約と言います。
2.国内法の取り扱い
特許権の使用料やその譲渡による対価で当該業務に係るものは、国内源泉所得に該当し、源泉徴収の対象となります。
源泉徴収は特定の所得の支払者が、その所得の支払時にその金額についてなされるため、差額分のみが源泉徴収の対象となります。