海外工場建設資金を海外で調達した場合の支払利子に関する源泉税

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日本のメーカーが、タイに工場を新設し、そのための必要資金として日本本社がタイの銀行から融資を受けることにしました。このときの借入金に対する支払利子の源泉税の取り扱いはどうなりますか。

1.借入金の利子に対する国内法の取り扱い

支払利子については、国内において業務を行う者に対する貸付金であり、国内で行う業務に係るものが国内源泉所得となります。従いまして、海外における工場の建設に充てられる借入金に係る支払利子は、国内源泉所得には該当しません。

2.借入金の利子に関する租税条約の取り扱い

しかしながら、日タイ租税条約の場合、その第11条第6項において、利子の支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされると規定されています。従いまして、日本の居住者である日本企業がタイの銀行に利子の支払いを行った場合。当該利子は日本国内源泉所得ということになります。

これは借入金債務を負う者の居住地に所得源泉がある、「債務者主義」と言われるもので、国内法のように貸付金の使用地に所得源泉があるとする「使用地主義」とは異なるものです。そのため、タイの銀行から受けた融資に対して支払う利子に対しては、日本法人は10%の税率で源泉税を徴収しなければなりません。

仮に、タイの工場建設費を、タイの現地法人がタイの銀行から融資を受ければ、この支払利子に対して日本の課税権は及ばず、我が国において源泉徴収する必要はありません。

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