移転価格税制でロイヤルティが否認された場合の源泉税の取り扱い

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国税局の移転価格に関する税務調査で、ドイツ子会社に対して支払ったロイヤルティが否認されました。この場合、否認された部分についての源泉税の課税はどのような影響があるのでしょうか。

1.ロイヤルティの支払に関する源泉税

日独租税条約第12条(2)によれば、利用料の支払いに関する源泉税の限度税率は10%となっています。また同上(6)によれば、「支払者と受領者の間又はその双方と第三者との間の特別な関係により、支払われた使用料の金額が、その支払いの基因となった使用、権利、又は情報を考慮する場合において、その関係がなかったならば支払者及び受領者が合意するとみられる金額についてのみ適用する。その場合には、支払われた金額のうち、超過分に対し、この協定の他の規程に妥当な考慮を払ったうえ、各締約国の法令に従って租税を課することができる」となっています。

つまり、ロイヤルティの支払額が獄率企業間価格を超過している場合、その超過分については租税条約の適用がないことになります。その超過部分については国内法が適用され、所得税法の20.42%の源泉税が課されます。

2.ロイヤルティの支払に寄付金課税がなされた場合

移転価格調査の結果、寄付金課税がなされる場合があります。そうなりますとロイヤルティではなくなり、源泉税を課された根拠がなくなりますから、寄付金課税により否認された部分の金額に関しては源泉税の誤納付となり、税務署長の職権により当該源泉税が還付されることになります。

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