海外の現地法人勤務中に支払われる退職金の源泉徴収義務について

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海外の現地法人勤務中に退職するということはあると思われますが、この時の退職金についての課税関係はどのようになるでしょうか。退職してからもなお現地にとどまった場合はどうでしょう。

1.退職金の取り扱い

退職後も現地ということなので、非居住者という扱いになります。また、非居住者に対する退職金は、日本の居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額は国内源泉所得となります。つまり、その非居住者が日本の居住者であった機関の勤務と非居住者であった機関の勤務の双方にまたがって支給される場合には、日本の居住者であった機関の勤務に対応する部分の金額だけが国内源泉所得となります。

国内源泉所得に該当する部分の金額について、復興特別所得税も含めて20.42%の税率で源泉徴収することになり、退職所得控除や2分の1課税の適用はありません。

2.確定申告の還付

退職所得控除や2分の1課税の適用は、原則居住者に限定されていますが、非居住者であれば受けられないという不公平が生じるため、非居住者が受ける退職手当等については、源泉徴収離されますが、当該源泉徴収税額が居住者として退職手当等を受給スタものとみなした税額を超える場合、本人の選択で、確定申告を行うことで、超過税額を還付できます。

3.租税条約の取り扱い

ここではこの現地法人が中国であったとしましょう。日中租税条約第15条によると、中国の居住者が日本の勤務で取得した給与等の報酬は日本で租税を課することが規程されています。

元社員に対する退職金は役員報酬(日中条約16)に該当せず、給与所得に該当しますから、当該第15条第1項の規定が適用され、元従業員に対して支給される退職金のうち、国内源泉所得に該当する部分の金額については、日本の所得税法に基づき課税されます。

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