インド人の技術者の派遣を受けたときの、その対価に対する源泉徴収義務は

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インドの技術者を派遣してもらって、ソフトウェアの開発を行うことになりました。当該技術者の派遣に伴って、インドの会社と技術指導契約を締結し、技術指導料を支払い、さらに給与も国内で支払いました。インドの会社が日本に恒久的施設を有していない場合はどうなるのでしょうか。

1.国内法の取り扱い

外国法人が国内において行う、科学技術等に関する専門的知識や技能を活用した飽き無提供事業に対して支払われる対価は、所得税法上、国内源泉所得に該当しますので、対価の支払いは源泉徴収を行う必要があります。

2.租税条約の取り扱い

さて、日印租税条約によると、本件技術指導料は、その源泉地である日本において課税されることになりますが、租税条約に関する届出書を提出すれば、限度税率の10%で済みます。

しかし以下の要件に該当する場合、短期滞在者免税に当たり、源泉聴取の必要はありません(日印条約15①②)。

  • 給与の受領者が当該課税年度又は前年度を通じて合計183日を超えない期間日本国内に滞在すること
  • 給与が日本の居住者でない雇用者又はこれに代わるものから支払われること
  • 給与が雇用者の日本国内に有する恒久的施設によって負担されないこと

3.インド法人に関する法人税の取り扱い

なお、外国法人が国内において行う人的役務の提供事業の対価は、国内源泉所得に該当し、当該外国法人が国内に恒久的施設を有しない場合であっても法人税が課されます。

その際は、日本から支払いを受けるときに、源泉徴収された税額が法人税から控除されます。支払額のグロスに対して課される源泉税は、通常、ネットの法人所得に対して課される法人税額よりも多くなるため、当該申告の結果、税額が還付される可能性は高いと考えられます。

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