中小企業の社長をやっていますが、長男は海外で医者になり大成功をしています。留学の学費も出して上げました。次男は自分たちを同居し、会社を手伝ってもくれた。そこで遺言書には、次男に財産を残して上げようと思ったが、長男は遺留分を請求してきました。
1.ポイント
遺言には、財産の処分だけではなく、法的な効力や拘束力を目的としない、遺言者の相続人等関係者へのメッセージを記載できる「付言事項」があります。
2.解説
法定相続分と異なる、偏った相続割合で遺言を書かれる場合には、何故、偏った相続割合で財産の分け方を指定したのか、その理由をきちんと書いておくべきです。遺言書という文中に故人自身によってその想いが書かれ、厳粛に読み上げられることにより、故人の想いが相続人の心に届きます。
どちらかというと、財産の配分の少ない方、感謝の気持ちも書くなど、「付言事項」には公平に家族一人一人へ愛情をもって、感謝の気持ちを残すことが重要です。