領収書は全て経費で落ちるわけではない

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

領収書はとりあえず自社名義で書いてもらっておけばいいですかね。

どんな名目で使っても、会社名すら入れておけばどんな経費でも落とせると勘違いしている人がいます。しかし、事業に何も関係ない費用を使っても、費用で落とすことはできません。例えば、自分の友人と単にキャバクラに行って、領収書をもらってきてもダメなのです。

旦那さんが社長で奥さんが経理ということであれば、よもや旦那さんの愛人を接待するような領収書は奥さんに出しませんから問題はありません。他に担当の事務員がいた場合、それが旦那さんの味方か奥さんの味方かにもよってそのようないかがわしい領収書が出てこないとも限りません。

領収書さえ残しておけば、何でも経費算入できるわけでもないのですが、経営者でそういう人が多いのです。税理士事務所としても、誰との接待なのか、何のために用いた経費なのかをきちんと把握しておくべきでしょう。領収書に接待した人の名前と接待した目的を記載しておくのが良いのです。

小さな企業になると、不明な項目はほぼ私用の経費が多いと思います。自分の私用で使ったものと事業で使ったものはきちんと区分しておくべきです。特に個人事業ですとそのような公私混同がよくあります。

中には息子が恋人とデートしたときの費用なんて言うのも計上してあったりします。息子が会社役員であればOKというわけではありません。それは仕事で何の役に立ったのかを説明できるようにしておきましょう。

また、奥さんの装飾品、クリーニング代等も経費に算入しているケースもあります。疑われるような経費の使い方はやめておきましょう。税務署とのトラブルの元です。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

税理士がいない!税務調査立ち会い代行します

税務調査プロでは、

個人事業主、フリーランスの方など税理士がいない方への

税務調査立ち会い代行サービスを行っております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


ご相談・お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*