申告書上の株主欄(別表2)だけでは株主を判断するな

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申告書上の株主欄(別表2)を見ると、事業承継も考えてのことか、父が長男に数多くの株式を譲渡していました。毎年110万円の範囲内です。しかし、この株式は名義株だと指摘され、多額の相続税を支払うことになりました。

1.ポイント
株式の贈与契約書を準備しておきましょう。また、株主総会の議事録も残しておきましょう。

2.解説
「名義株」とは名義の借用等により株主名簿上の株主と実質的な株主が異なる株式のことをいいます。相続税の税務調査で問題になるのは、相続税の計算にあたり、株主名簿上に被相続人の名前が見当たらない場合でも、実質的な株主が被相続人である場合には、相続財産に含めて申告する必要があるためです。

株主名簿上では「長男」が株主になっていたものの、実質的な株主はオーナー社長であった「父」であったと考えられるため、本来相続財産に含めて申告が必要だったにもかかわらず、法人税申告書別表2に記載された株主をみて申告不要と判断したことから、税務調査において問題になりました。

贈与を受けた株式について名義株と誤認されないためには、例えば下記の点に注意し、税務調査時に自身が実質的な株主であることを説明できるようにしておく必要があります。
(a) 贈与時に贈与契約書を作成して各々署名・捺印し、必要に応じて贈与税申告を行う。
(b) 株主総会に参加または委任状を提出すること等により株主としての権利を行使する。
(c) 配当が生じた際には受贈者が管理する口座に入金し、必要に応じて確定申告を行う。

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