帳簿を作成、保存をしていない場合の課税のされ方

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実は日々の記帳を行わず、帳簿書類の保存もしていませんが、所得はゼロ円で申告している人も少なくありません。こういった場合にはどうなるのでしょうか。

1.推計課税

推計課税と歯、税務署長が更正又は決定をするにあたり、取引の実態によらず、各種の間接的な資料に基づいた推計計算により所得金額及び税額を認定する方法です。本来、法人税は納税義務者の実額に基づいた申告によって確定するのですが、帳簿の不存在、あるいは税務調査による非協力等、実額が把握できない場合、課税庁がやむを得ず推計課税を行使せざるを得ないことになります。

課税実務においては、当該納税者と業種が同一、業態、事業規模、立地条件等に類似性のある同業者を選び、その原価率や経費率の平均値を用いて、当該納税者の所得金額を算出します。通常、比較対象となる同業者は同じ税務署管内又は近隣税務署管内の法人の中から数社から数十社を選び、算定することになります。

業種によって所得と収入の関連性が高い数値が選ばれます。例えば居酒屋であればビールの仕入れ高、食堂であれば割りばしの仕入れ高、クリーニング店であれば水道光熱費といったところです。

2.税務上の対応

推計課税の場合、真面目に記帳していた場合よりも多額の税金を取られる可能性も少なくありません。また、青色申告の提出法人は、帳簿書類を備付、記録、保存を行っていない場合には、青色申告承認の取り消しとなります。

また、法人税だけでなく消費税も推計課税されることとなるでしょう。

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