建設業

ジョイントベンチャー工事のスポンサーメリットにおける税務上の問題

ジョイントベンチャーとは、建設工事を請け負う一つの形態であって、多数の建設業者が組成する共同事業体の事です。単独企業による受注と比べて、持ち出し資金の軽減、赤字リスク等の分散、施工経験の経験、施工技術の拡充等の優位性があります。通常は出資割合に応じてそれぞれ総工事原価を負担し、完成工事売上高は出資割合に応じて収受することになります。しかし、共同事業体のスポンサーは、発注者との折衝、共同財産の管理、実行予算書の作成、等共同事業体の実権を握り、下請け業者や資材納入業者の選定や発注価格の決定権をスポンサーが持っています。そこで、下請業者や資材納入業者に対して本来の合意した取引価格を上回る金額で発注し、仕入割り戻しをして、スポンサー企業独自の収益として計上する慣行があります。こういったときに税務上の問題はないのでしょうか。

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粉飾決算を行っている会社に税務調査が入ったらどうなる!?

建設業に限らずですが、金融機関からの融資を得るために粉飾決算を行っている会社というのは少なからずあるようです。建設業の場合には、公共工事の入札があって、経営事項審査の成績が問題視されますから、財務体質を良くしたいというインセンティブが働きやすい業界といえそうです。そこで本当は赤字なのに、粉飾決算で黒字になっている会社に税務調査が入ってしまったら、どうなってしまうのでしょうか。

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入札競合業者を下請けにしたとき、税務上問題になることとは

公共工事では談合の例が後を絶ちません。そこで、A社がB社と協力して、今回はA社がフロントを務め、2,100万円で受注し、同じ入札に参加していたB社に2,000万円で発注、実際はその下請けのC社が担当し、C社がB社から1,900万円で受注したとしましょう。このような場合には税務上何か問題になるのでしょうか。

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建設業において未成工事支出金を工事原価に付け替えた利益圧縮の見抜き方

建設業は、工事の着工から引き渡しまで1年以上かかることが多いために、独自の会計制度を取っています。長期請負工事に関する収益の計上は、原則、工事進行基準が強制適用となります。わかりやすく言えば、完成時に売上と費用をドカンと決めるのが難しいために、何年かに分けて工事が完成するのであれば、その工事の完成度合いに応じて、それぞれの年度で収益と費用を分けて計上しましょう、ということです。

この建設業会計の特殊性を逆手にとって、税務署をちょろまかそうという輩がいます。バレてしまうのでやめましょうと言いたいところですが、どのような方法かを以下、記載しましょう。

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