今期は受注が順調で業績も好調であるため、数年前の売掛金の回収の可能性が低いと判断して、貸倒損失として処理しました。
続きを読む建設業
決算対策としての子会社整理損
グループ内の事業環境や業績等を勘案した結果、まだ債務超過になる前ではあるものの、子会社に対しての貸付金を債権放棄し、子会社整理損を計上しました。
続きを読む入院給付金や入院一時金の処理
福利厚生の一環として、役員や従業員が病気などにかかった場合の掛捨保険に加入し、損金にて処理しています。この度、役員が病気で入院となり、保険会社より入院給付金が30万円入金となりました。入院給付金を役員に同額30万円を支給しました。
続きを読む現場事務所の自販機収入等は収入
工事現場に自販機を設置しています。今まで、各現場で発生した自販機の収入や工事現場で発生した鉄くずの売却収入については会社の収入とせず、現場監督の管理の下、現場作業終了時の慰労として飲食費用に使用することを認めていました。
1.ポイント
自販機収入や廃材等の処分代金は収入(益金)に計上しなければなりません。また慰労を目的とした飲食費用については、これが福利厚生として認められるためには一定の要件があります。
2.解説
福利厚生費については、一般的に「会社がその従業員の生活の向上と労働環境の改善のために支出する費用のうち、給与・交際費及び資産の取得価額以外のもので、従業員の福利厚生のため、全ての従業員に公平であり社会通念上妥当な金額までの費用」と考えられています。そしてそれが給与や交際費にならないためには、「支出の目的・支出の金額・一定の基準・支出対象者」等を明確にしなければなりません。
福利厚生費として処理しても、給与所得となる可能性もあります。金銭以外のもの、権利その他の経済的利益などの現物給与に該当するケースもあり、源泉徴収の対象となる場合がありますので注意が必要です。なお、非課税とされる現物給与の一例としては以下のようなものが挙げられます。
- 通勤手当
- 残業、宿・日直の食事代
- 深夜勤務者に対する食事代(1回300円以下)
- 1回3,400円以下の宿・日直料
- 食事代(食事の価額の50 %以上を所得者本人から徴収し月額3 , 500円を超えないこと)
会計においては、建設業であるか否かにかかわらず総額主義での記帳が求められます。つまり自販機収入や鉄くず収入から飲み食い代を引いて、残りを本社へ報告するような、相殺処理認められません。会社の管理上、現場に一任はしない方がよいでしょう。
工事現場の近隣にある神社の祭礼に対する寄付金の取り扱い
建設業である当社は、現在工事中の現場の近隣にある神社の祭礼に、近隣対策費として10万円の寄附を行いました。あまりにも少額なので雑費として取り扱いました。
続きを読むリゾート会員権や保養所を節税に使うためには
当社は総合建設業を営んでいます。日頃の社員の労をねぎらい、福利厚生の目的で保養所を購入し、役員を含めた全社員が利用できるようにしました。また、あわせてリゾート会員権も取得しました。しかし工事の関係で、従業員が利用しづらく、社長及びその親族ばかりが利用するようになってしまいました。
続きを読む海外技術を視察するための国外出張費
海外の建設工事現場とトンネル掘削機の製造業者を視察するために、社員を海外に出張させました。日程の都合上、一部観光を行いましたが、それも含めて、交通費および宿泊費を「旅費交通費」として処理しました。
続きを読む従業員とお客様との合同の慰安旅行
毎年、直近1年間に建物等を建築していただいたお客様を、当社の従業員との慰安旅行に招待し、その費用全額を「旅費交通費」で処理していました。
続きを読む談合金や地元住民への対策費用
建設業を営む法人ですが、当社が入札に当たり便宜を図ってもらう目的で、日常より取引のある下請業者に対して支払手数料として200万円を支払い、また同様に工事を行うに当たって騒音の発生や車両通行の阻害などについて地元住民への対策費用として1,000万円支払い、これら支払額を支払手数料で処理しておりました。しかし、当該金額は交際費に該当し、損金算入限度超過額は損金不算入として取り扱う旨の指摘を受けました。
続きを読む下請け業者への情報提供料の取り扱い
情報提供料の名目で下請け業者に対して支払いましたが、支払手数料ではなく、交際費であると指摘されました。
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