全業種共通

ホームページ制作請負会社では棚卸資産がない?

モノの仕入れがないと、なんとなく仕入原価が発生しないような気がしてしまいます。ホームページ制作請負をしている場合は、社内スタッフだけで賄っていれば、販管費の給与として計上していればよいのですが、さて、社内スタッフだけではリソースが不足しており、外注している場合にはどのように取り扱ったらよいのでしょうか。

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損金にできる役員賞与である事前確定届出給与の注意点

役員報酬は毎月同じ金額を支払わないと損金に算入できません。そのため役員賞与を支払うときは、事前に税務署に届け出ておく必要があります。

事前確定届出給与制度があるのですが、これを出したら、届け出通りに支給しないといけません。資金繰りの都合で支払えませんということがあったら、原則、全額損金不算入という扱いです。ポイントは以下の四つです。

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賞与でも損金にならないことがある?

会社に利益が出たということは、それだけ従業員が頑張った証でもあるから、税金を支払うのであれば従業員に賞与を支払って、報い、来期にまた頑張ってほしいと考えるのも経営者としての人情です。しかし勢いで賞与を払おうとしたときに、落とし穴というものはあるものです。

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税務調査における主要ポイント

(a) 売上や仕入等

税務調査において最も指摘されるものは「売上の繰り延べ」「棚卸資産の計上漏れ」です。3月決算の会社であれば、3月に請求するものをあえて、翌月に回してしまえば、売上を翌年にすることができてしまいます。そこでポイントとなるのが、売上に対応する売上原価がいつ上がったのか。それが3月に上がっていたらすぐにばれてしまいます。費用と収益は対応していなければなりません(費用収益対応の原則)。もし翌期以降の売上に対応するのであれば、その費用は棚卸資産に振り替えて損金処理を否認しなければおかしくなってしまいます。これは「期ずれ」と言われる方法です。

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税務調査の種類

  1. 強制調査と任意調査

税務調査には強制調査と任意調査があります。このうち、強制捜査は国税の査察部が担当します。以前、今は亡き伊丹十三監督の映画で有名な言葉になりましたが、「マルサ」と言われる部署です。強制捜査は、裁判所の令状に基づいて強制的に行われる調査で、悪質な脱税者に刑罰を科すことを目的に行われます。

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