全業種共通

決算期の決め方

資本金1,000万円で会社を設立しました。消費税免税のメリットを最大限に活かしたいと思い、12ヶ月後を決算月として事業年度を設定したところ、事業のもっとも忙しい時期が決算期となってしまいました。決算に時間がとられるので大変です。

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事務所家賃に係る消費税の取り扱い

オーナーとサブリース契約をして賃貸業を営む不動産業者で、主に、法人対象のテナントビルを取扱っており、事務所として賃貸借契約を締結しています。契約書には、賃料を建物部分と土地部分に区分して記載しているため、建物部分に係る賃料は課税売上、土地部分に係る賃料は非課税売上として消費税額を計算しておりました。

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建物管理組合に対する管理費の支払い

複合商業施設の建物にかかる管理、運営を営んでおりますが、区分所有する建物の共同管理費を支払い、課税仕入れとして経理処理し、消費税の申告を行いました。すると管理費の支払いは資産の譲渡等には該当せず、課税仕入れとして処理できないと指摘されました。

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駐車場の賃貸借契約書に消費税の記載をしなかった

不動産の仲介業者ですが、駐車場の賃貸仲介を行いました。貸主のお客様はほかにも不動産の貸付けを行っており、消費税の申告義務がありましたが、今回の駐車場の賃貸借取引には別途消費税の記載がされておらず、お客様は駐車場の貸付け部分を入れず消費税の申告を行ってしまったようです。

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固定資産税相当額が課税売上とされた

土地5,000万円、建物2,200万円(税込)で1棟売却し、未経過固定資産税相当額として、60万円を受領し、租税公課勘定を減額する経理処理をして、消費税の課税売上には建物2,000万円のみ計上、税務申告を行いました。しかし未経過固定資産税相当額60万円についても、建物にかかる固定資産税相当額については、課税売上として消費税の申告が必要だと聞きました。

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海外慰安旅行を福利厚生費にするには

当社では、会社創立30周年にあたることから、5泊7日で海外旅行を実施し、社長、社員20名、外注先3名の合計24名が参加しました。社員一人当たりの費用は30万円で、全額会社が負担し、福利厚生費として費用に計上しました。ほぼ全員が参加し、不参加者について、金銭での支給は行っていません。

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