国際税務

使用人名義で輸入した場合の仕入税額控除

関税暫定措置法第4条の規定により関税が免除されるために、輸入申告については、その使用者の名義を持って行うことが求められています。輸出入業務の代行業を営む会社が輸入時に消費税を支払っている場合、使用者ではなく、代行業者が仕入税額控除をうけられるのでしょうか。

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休眠明けの外国法人の日本支社の仕入税額控除

しばらく休眠状態にあった外国法人の日本支社を再開させました。基準期間の課税売上が1,000万円をこえていたので、今期は課税事業者に該当しますが、国内の売上は立っておらず、費用のみが計上されます。この場合、当該課税仕入れは仕入税額控除の対象となるのでしょうか。

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海外からの書籍輸入における消費税の取り扱い

洋書を購入する場合の消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。以下の3つを想定しています。

  • ネットで申し込み、国際郵便で送ってもらう
  • 国内書店に発注し、書籍を受け取る
  • 出張時に現地の本屋で購入して日本に持ち込む
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外国公館等に対する課税資産の消費税の取り扱い

大使館はどんな取引をしても消費税は免税扱いでしょうか。以下のような取引はどうなるのでしょうか。

  • A国大使公邸を建設するための日本国内の土地をB社仲介で購入。
  • A国大使公邸を日本国内の建設会社であるC社が建設(請負契約)
  • C社から大使公邸の引き渡し後、国内のD社と不動産管理契約を締結。実際の管理業務はD社の子会社E社に委託。A国からの不動産管理手数料はC社に支払い。
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