国際税務

非居住者であるイスラエル企業に支払う技術支援料に関する源泉税の取り扱い

イスラエルの企業から技術支援を受け、支援料を支払うことになりました。イスラエル企業から給料が支払われ、日本国内における勤務に当たるので、源泉徴収する必要はあるのでしょうか。ちなみにイスラエルの企業は、日本において支店等の恒久的施設を持っておりません。

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インド法人に支払った使用料における源泉徴収の取り扱い

日本法人が、インド法人から特許権の実施許諾を受け、これを用いて、中国国内である機材の製造販売を行いました。インド法人は日本国内に恒久的施設を持っておりません。特許権の使用値が中国ですので、日本では源泉徴収を行っておりません。税務上の問題は?

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ホーム・リーブ通達の取り扱い

海外子会社の現地採用社員が日本で単身赴任をしており、多忙で本国に戻れないため、家族を日本に呼び寄せる費用を負担した場合の課税関係はどのようになるでしょうか。

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海外子会社に出向した本社役員に対して支払う役員給与の課税は

海外子会社に、日本本社の役員が単身赴任して、その海外子会社の社長に就任した場合、その社長の報酬は海外の現地法人で支払っていますが、日本本社の役員でもあるので、役員報酬を(減額して)支払っています。また、留守宅手当ても支払っていますが、日本での税務の取り扱いはどのようになるでしょうか。

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