不動産

特定資産の買い替え特例が使えなかった

不動産販売業を営む業者が、販売用ではなく、自社利用の土地について買換えを行うことになりましたので、特定資産の買換えの場合等の課税の特例を適用して不動産売買を行うことにしました。しかし、実際の不動産の引き渡しが翌期になってしまいました。

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原状回復費相当額の収益計上

不動産貸付業社ですが、賃貸していた物件について、賃貸借契約期間が満了になったことに伴い、借主より退去時に原状回復費用相当額として300万円を受領しました。受領した300万円については、返還された物件の原状回復工事の費用に充当するため、預り金として処理し、来期に工事完了後の支払いと相殺させる予定でおりました。

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売買仲介手数料の収入計上時期

不動産売買仲介を営む業者ですが、個人の所有するマンションの一室の売買の仲介を成約しました。売買契約を3月に取り交し、契約時に売買代金の10%、不動産引渡し予定時期の6月に残金の90%を支払って引渡し完了の見込みです。

さて、当社の売買仲介手数料は契約時50%、引渡し時50%の契約を結んでおり、3月契約時に50%を受領済しております。3月決算ですが、本契約は引渡しが完了していないため、預かり金処理をしました。

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金取引を活用した消費税還付

輸出免税などを含み、消費税の還付を申告する法人に対する調査を強化しています。消費税の申告は、商品・サービスを売ったときに受け取る税額から、仕入先に支払う税額を差し引いて納税額を計算し、受けとった消費税より支払った消費税の方が大ければ、原則還付を受けられます。

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海外不動産投資の悪用スキーム

日本国内の不動産投資は、値上がり益も頭打ち感があり、より大きなキャピタルゲインを狙って、海外不動産に投資をする投資家も多くなっています。さて、その中には、純粋に投資を楽しめばよいものを、海外だから、租税回避ができるのではという安易な考えをもった投資家も少なくないようです。どう考えても単なる脱税ですのでやめましょう。

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修繕費と資本的支出の区分

修繕費に該当する場合は支出額の全額が損金になり、資本的支出に該当する場合には対応する耐用年数に渡り消却されます。両社の区分は以下の通りです。

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