粉飾決算を行っている会社に税務調査が入ったらどうなる!?

建設業に限らずですが、金融機関からの融資を得るために粉飾決算を行っている会社というのは少なからずあるようです。建設業の場合には、公共工事の入札があって、経営事項審査の成績が問題視されますから、財務体質を良くしたいというインセンティブが働きやすい業界といえそうです。そこで本当は赤字なのに、粉飾決算で黒字になっている会社に税務調査が入ってしまったら、どうなってしまうのでしょうか。

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入札競合業者を下請けにしたとき、税務上問題になることとは

公共工事では談合の例が後を絶ちません。そこで、A社がB社と協力して、今回はA社がフロントを務め、2,100万円で受注し、同じ入札に参加していたB社に2,000万円で発注、実際はその下請けのC社が担当し、C社がB社から1,900万円で受注したとしましょう。このような場合には税務上何か問題になるのでしょうか。

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建設業において未成工事支出金を工事原価に付け替えた利益圧縮の見抜き方

建設業は、工事の着工から引き渡しまで1年以上かかることが多いために、独自の会計制度を取っています。長期請負工事に関する収益の計上は、原則、工事進行基準が強制適用となります。わかりやすく言えば、完成時に売上と費用をドカンと決めるのが難しいために、何年かに分けて工事が完成するのであれば、その工事の完成度合いに応じて、それぞれの年度で収益と費用を分けて計上しましょう、ということです。

この建設業会計の特殊性を逆手にとって、税務署をちょろまかそうという輩がいます。バレてしまうのでやめましょうと言いたいところですが、どのような方法かを以下、記載しましょう。

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損金にできる役員賞与である事前確定届出給与の注意点

役員報酬は毎月同じ金額を支払わないと損金に算入できません。そのため役員賞与を支払うときは、事前に税務署に届け出ておく必要があります。

事前確定届出給与制度があるのですが、これを出したら、届け出通りに支給しないといけません。資金繰りの都合で支払えませんということがあったら、原則、全額損金不算入という扱いです。ポイントは以下の四つです。

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賞与でも損金にならないことがある?

会社に利益が出たということは、それだけ従業員が頑張った証でもあるから、税金を支払うのであれば従業員に賞与を支払って、報い、来期にまた頑張ってほしいと考えるのも経営者としての人情です。しかし勢いで賞与を払おうとしたときに、落とし穴というものはあるものです。

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税務調査における主要ポイント

(a) 売上や仕入等

税務調査において最も指摘されるものは「売上の繰り延べ」「棚卸資産の計上漏れ」です。3月決算の会社であれば、3月に請求するものをあえて、翌月に回してしまえば、売上を翌年にすることができてしまいます。そこでポイントとなるのが、売上に対応する売上原価がいつ上がったのか。それが3月に上がっていたらすぐにばれてしまいます。費用と収益は対応していなければなりません(費用収益対応の原則)。もし翌期以降の売上に対応するのであれば、その費用は棚卸資産に振り替えて損金処理を否認しなければおかしくなってしまいます。これは「期ずれ」と言われる方法です。

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税務調査の種類

  1. 強制調査と任意調査

税務調査には強制調査と任意調査があります。このうち、強制捜査は国税の査察部が担当します。以前、今は亡き伊丹十三監督の映画で有名な言葉になりましたが、「マルサ」と言われる部署です。強制捜査は、裁判所の令状に基づいて強制的に行われる調査で、悪質な脱税者に刑罰を科すことを目的に行われます。

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