相続

同族会社に対する貸付金は相続財産

会社を経営していて、一時期倒産危機があり、父からの貸付金で危機を脱しました。その後父が亡くなり、この貸付金が相続財産だということになり、思いのほか、相続税が高くなりました。

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無配継続で株価が高くなった時の相続

無配を継続していた赤字会社を経営していた父が亡くなり、相続を行ったのですが、赤字だからと安心しきっていましたけれども内部留保が厚いため、思った以上に株価が高額となり、相続税額も上がってしまいました。

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組織再編直後の相続での注意点

父は運送業を営んでおり、会社以外の金銭債権をほとんど持っていませんでした。そのため、兄弟二人に、会社を分割して、それぞれの株式で相続することを計画していました。そして父が亡くなり、相続を開始しましたところ、開業三年未満の会社は相続税評価額が高くなるという事で愕然としました。

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自宅の軒先を譲渡したときの相続税

父が亡くなり、相続税の納税が必要になりました。そこで唯一の不動産である自宅を売ることにしました。しかし住んでいる家でもありますし、自宅の土地の一部を分筆した上で譲渡しました。すると、マイホームの特例が使えず、譲渡税が発生するというのです。

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